公益通報制度について

whistleblowing

株式会社メイツ中国(以下「弊社」といいます。)は、弊社役職員による法令等違反行為を相談・通報いただくための「公益通報窓口」を設置しています。
相談・通報者に関する情報を当該通報内容の調査等に必要な範囲に限り使用し、守秘義務を負った弊社の窓口が厳重に取扱います。また、相談・通報を行ったことを理由に不利益な取扱いをすることはありません。

 

1. 相談・通報ができる方
・弊社のお取引先の役員、従業員(派遣労働者含む)の方
・過去に弊社と取引のあったお取引先の役員、従業員(派遣労働者含む)の方
 ※ただし取引終了から1年以内の場合に限ります
・過去に弊社の従業員であった方
 ※ただし退職から1年以内の方に限ります

 

2. 相談・通報の対象となる内容
・弊社の役員及び従業員について、公益通報者保護法第2条第3項に規定する犯罪行為等の「通報対象事実」が生じたこと、
 又は生じようとしていること

 

3. 相談・通報の受付方法
・相談・通報に当たっては、信書(郵送)又はメールでお願いします。

 

◎信書(郵送)の場合
下記いずれかにご郵送ください。
〒730-0021 広島県広島市中区胡町4番21号 朝日生命広島胡町ビル
株式会社メイツ中国 管理本部 コンプライアンス相談・通報窓口 または 管理本部長 宛

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀3番6号 第2ウエノヤビル6階 丸岡法律事務所 宛
封筒の表面に「株式会社メイツ中国 宛 通報書面在中」と記載してください。

≫公益通報様式(Word)

 

◎メールの場合
お問合せフォームから相談・通報してください。




〈公益通報者保護法とは〉
公益通報者保護法は、公益通報者の保護と事業者の法令遵守をはかるため、公益のために通報したことを理由とする解雇等の不利益な取扱いの禁止や、公益通報者に対する是正措置の通知等について規定しています。
公益通報者保護制度ウェブサイト : https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/

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